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盗聴行為に対する犯罪構成要件

 

盗聴を行った場合に犯罪ととして逮捕される要件は次の通り。

(1)住居侵入罪
盗聴器を設置する目的の為に断りなく他者の住居施設へ侵入した場合。

(2)電気通信事業法違反、有線電気通信法違反
有線通信を盗聴した場合。

(3)電波法違反
特定の相手方への無線通信を傍受し、知りえた事実を漏洩したり自己及び第三者の為に利用した場合。

(4)電波法違反
使用を禁止されている周波数帯を利用して盗聴器の電波を発信したり、制限以上の電波出力で発信していた場合。

(5)ストーカー規制法違反
盗聴を利用した付きまとい行為。

(6)窃盗罪
盗聴器をコンセントなど電源に直接設置して電気供給を行う行為。電気の窃盗に当たる。

盗聴器を設置したり、聞くこと自体は違法行為とはされない。
これは無線の音声自体は他者にも聞かれることを前提としている為である。
知りえた情報を漏洩したり利益を得る為に使用した場合にはそれぞれの法律により罰せられる。

また、壁に耳を当てて直接音声を聞き取る方法は、現行法では違法とされない。

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